今回は相続税申告時において、最も重要な判断が要求されるであろう『広大地』がテーマです。頭の体操のつもりで取り組んでみてください。

■広大地判定実力テスト

次の設問のうち正しいものには○を誤っているものには×を付けなさい。
解答は興味のある方にのみ返送しますのでFAXまたはメールにて「解答希望」とお寄せ下さい。
FAX:03-3208-6255 / メール:tap-info@t-ap.jp

尚、解答は当社の判断ですので責任を負うことは出来ません。あくまでも考え方の参考としてください。

  • 東京都練馬区に所在する、第一種低層住居専用地域(建ぺい率50%、容積率100%)で幅員5m道路に間口40m、奥行き20m、面積800m²の土地は広大地と判定しても良い。
  • 横浜市内に所在する、第一種中高層住居専用地域(建ぺい率60%、容積率200%)で、幅員2.7m道路(建築基準法42条2項道路)に間口30m、奥行き50m、面積1,500m²の土地は、明らかにマンション適地であるので、広大地には該当しない。
  • 東京都世田谷区に所在し、最寄り駅から300mにある、第一種低層住居専用地域(建ぺい率50%、容積率100%)で、幅員6m道路に間口40m、奥行き50m、面積2,000m²の土地は明らかに広大地に認められる。
  • さいたま市に所在する、第一種低層住居専用地域(建ぺい率50%、容積率100%)で、幅員5m道路に間口40m、奥行き30m、面積1,200m²の土地上に鉄骨造3F建ての賃貸マンションが建っている場合、明らかにマンション適地なので広大地には認められない。
  • 東京都江戸川区(最低敷地面積70㎡の地域)に所在する、第一種中高層住居専用地域(建ぺい率60%、容積率300%)で、幅員4m道路に間口30m、奥行き40m、面積1,200m²の土地は実効容積率が300%であるので、広大地には認められない。
  • 東京都八王子市において、都道(準街道)沿いにあるファミリーレストランに使用されている間口30m、奥行き50m、面積1,500m²の土地で、用途地域が第一種低層住居専用地域(面積の過半が1低専)になる場合は、既に当該土地が有効利用されているとの理由で広大地には認められない。
  • 東京都○○区に所在する、第一種低層住居専用地域(建ぺい率50%、容積率100%)で、北側幅員5m道路に間口30m、南側幅員4m道路に間口30m面する奥行き40mの2方路画地。但し、北側道路と地盤面は等高であるが、南側道路面より地盤面が約3m高い。この面積1,200m²の土地は広大地に該当しない。
  • 神奈川県川崎市に所在する近隣商業地域(建ぺい率80%、容積率300%)で、幅員6m道路に間口25m、奥行き40m、面積1,000m²の土地で現在、鉄骨造2F建ての事務所ビルが建っている。この土地の面積の70%以上は、30年前に都市計画決定された幅員16mの都市計画道路が予定されている。この土地は容積率が300%であり、マンション適地なので広大地に該当しない。
  • 東京都目黒区に所在する、第一種低層住居専用地域(建ぺい率50%、容積率100%)で、幅員5m道路に間口13m、奥行き38m、面積494m²の土地は広大地に認められない。
  • 埼玉県さいたま市に所在する、市街化調整区域に所在する江戸時代から続く農家住宅の敷地。幅員4m道路に間口40m、奥行き50m、面積2,000m²の土地で戸建て住宅の開発許可が得られる可能性がある。
    調整区域であるという理由で広大地には認められない。

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★正解率
全問・・・広大地判定の達人
8~9問・・・ほぼプロ
6~7問・・・もう少し勉強して
5問以下・・・初めからやり直しましょう