前号(№272号)の2倍の600㎡の土地を考えて見ましょう。

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さすがに300㎡に比べると、一人の人が購入するには

総額で値が張るため難しくなります。90~95%程度の確率で建売業者の市場になります。

 

6分割

この図5のように真ん中に開発道路を作って奥の土地  にも接道させるように区画割りします。財産評価基本通達によるところの「公共公益的施設用地」です。

これが広大地に認められる要件です。買う価格は次のようになります。

30万円×70%×600㎡=1億2600万円程度になると推定されます。

 

さらに大きい1000㎡の土地を考えて見ましょう。

 

1000-6

この規模を一括で買うとなると富裕層といえども半端な富裕層では手が出ません。600㎡に比べても格段に価格のハードルが高くなります。よって、この土地は98%の確率で建売業者の仕入れ用地になります。

 

8分割

買う価格は同様に30万円×60%×1000㎡=1億8000万円程度になると推定されます。

このように、旧広大地の考え方はその土地を有効利用するにあたり、「潰れ地」が生じれば広大地に認めるよ、というスタンスでした。

ところが、今回の改正では「潰れ地」という概念と「マンション適地」という概念は、ほとんどなくなったといっても過言ではありません。

2方路画地

 

 

 

 

奥行が浅い場合

 

 

 

近商

 

 
無題